有限会社鈴希商事では、万が一クリーニング事故が発生した場合、クリーニング事故賠償基準に基づいて賠償いたします。 ●クリーニング事故賠償基準とは クリーニング事故賠償基準は、昭和43年に学識経験者・各消費者団体・弁護士・流通販売業者・繊維業界・保険業界・行政(厚生省・通産省:いずれも当時)・クリーニング業界の各代表者が一堂に会して制定したもので、その後国民生活審議会の要請(昭和48年)に基づく改正が行なわれております。 つまり、この「クリーニング事故賠償基準」は、クリーニング業界独自の自主基準というよりも、消費者を含めた各業界のコンセンサスを得て策定されたものとして、大きく評価され、また広く認知されている制度です。 ●クリーニング事故賠償基準のポイント 消費者保護の立場から、クリーニング事故が発生した際、適切かつ迅速に対応するための統一基準として広く認知されています。 国民生活センター、消費生活相談窓口等では、この賠償基準に基づいて紛争の調整を行なっています。 ●クリーニング事故賠償基準 (条文) 第1条(目的) この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗濯物の処理又は受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。 第2条(定義) この賠償基準に置いて使用する用語は、次の定義に従うものとする。 1、「クリーニング業者」とは、洗剤又は溶剤を使用して衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原形のまま洗濯すること(クリーニング工場)、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗濯し、さらにこれを貸与することを繰り返すこと(リネンサプライ)、並びに洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しをすること(取次店)を営業とする者をいう。 2、「賠償額」とは、客が洗濯物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。 3、「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。 4、「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめるまでの平均的な期間をいう。 5、「補償割合」とは、洗濯物についての客の試用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合をいう。 第3条(過失の推定) 洗濯ものについて事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。 第4条(賠償額の算定に関する基本方式) 賠償額は次の方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。 賠償額=物品の再取得価格×別表2に定める補償割合 →別表1 第5条(賠償額の算定に関する特例) 洗濯物が紛失した場合など、前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないと認められる場合には、次の算定方式を使用する。 1、洗濯物がドライクリーニングによって処理されたとき→クリーニング料金の40倍 2、洗濯物がランドリーによって処理されたとき→クリーニング料金の20倍 第6条(賠償額の減縮) 1、クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失に基づくことを証明したときは、その者に対して求償できるにとどまり、被害者に対しては本基準に定める賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であること、又は事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。 2、クリーニング業者が、賠償額の支払い同時に事故物品を被害者に引渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。 3、クリーニング業者が洗濯物を受取った日より90日を過ぎても、仕事の完成した洗濯物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅滞によって生じた損害についてはその賠償を免れる。 第7条(基準賠償額支払義務の解除) 1、客が洗濯物を受取るに際して、洗濯物に事故がないことを確認し、異議なくこれを受取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。 2、客が洗濯物を受取った後6カ月を経過した時は、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。 3、クリーニング業者が、洗濯物を受取った日から1年を経過した時は、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には次の日数を加算する。 1) その洗濯物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。 2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。 3) その洗濯物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した後、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。 第8条(クリーニング事故賠償審査委員会) この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの申出に基づき、クリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。 |
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